会社から商品を購入しようとするとき、その会社のことが何も分からない状態のまま、安心してお金を払うことができるでしょうか。安心して契約することができるでしょうか。
こういった場合、会社の名称に間違いはないか、その会社の責任者が誰であるかとか、その会社の事務所がどこにあるのか、どのくらいの規模の財産があるのか、といった情報がわかっていれば、取引がしやすいですよね。
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そこで、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的として、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、資本金、役員等)を登記簿に記載して公示すること(登記すること)が法律上義務づけられているのです。これが商業・法人登記制度です。
具体的にどのようなときに商業登記をする必要があるのかについて例を挙げますと
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・会社を新たに作るとき | 会社設立の登記 |
・役員(取締役、監査役など)が変更したとき | 役員変更の登記 |
・会社の名称が変わったとき | 商号変更の登記 |
・会社の業務内容が変わったとき | 目的変更の登記 |
・会社の本店が移動したとき | 本店移転の登記 |
・資本金を増加したとき | 増資の登記 |
・会社を解散したとき | 解散の登記 清算結了の登記 |
といったものがあります。
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司法書士は、これらの登記申請をするにあたって、どのような手続をとるべきかを適切にアドバイスし、当事者に代わって商業登記の申請を行うことも業務としています。
また、会社以外にも、医療法人、学校法人、宗教法人、消費生活協同組合、農業共同組合その他各種法人、組合も一定の事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務付けられています。これらの各種法人、組合の登記簿の記載の変更について登記申請することも司法書士の業務です。
会社の定款その他役員等に変更が生じた場合は、遅滞なく(本店の所在地においては2週間、支店の所在地においては3週間内に)商業登記の申請をしなくてはなりません。登記の申請をしない限り、勝手に登記簿の記載内容が変わるということはありません。
会社設立から役員変更、組織再編、そして解散まで会社を運営する上で、登記はかかせません。
商業登記をしないままでいると、100万円以下の過料(罰金)に課せられることもありますので、会社の内容などに変更があった場合には速やかに登記申請をする必要があります。
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